ジョイフル
カルチャースクール
会則
【会員用】
お申し込みの前に必ずこの会則をご確認ください。入会手続きをもって本会則に同意いただいたものとみなします。
第1章 総則
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第1条(目的)
この会則は、ジョイフルカルチャースクール(以下、「当会」といいます。)が健全な運営を図ることを目的として、遵守しなければならない会員の規律、その他スクールに関する基本的目的事項を定めたものです。
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第2条(会則の遵守義務)
当会と会員は互いに誠意を持ってこの会則を守り、スクールの円滑な運営に協力する義務を有します。
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第3条(会員の定義)
この会則において会員とは、第2章第5条から第6条に至る手続きによって入会された方とします。
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第4条(適用範囲)
この会則は、前条に定める会員に適用します。
第2章 入会
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第5条(入会)
当会は、入会を希望する方が第6条に定める所定の手続きを済ませた時点で、会員として認め、入会していただきます。ただし、入会を希望する方が未成年者(18歳未満の方)の場合、保護者の同意が必要になります。
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第6条(入会手続き)
(1)当会に入会を希望する方は、入会申込書を当会に提出または当会所定のシステムで入会申込いただき、入会金および受講料をお支払いいただきます。
(2)当会に入会された方は「会員カード」を発行いたします。
(3)お申し込み時の連絡先等 会員情報に変更があった場合は、速やかに当会所定のシステムで変更いただくか、当スタッフまでお申し出ください。
(4)会員はご本人様のみが有効となります。第三者に貸与したり、譲渡したりすることはできません。
(5)会員カードを紛失した場合には、カルチャースクール受付にて再交付の手続きが必要となります。 -
第7条(受講料)
(1)受講料は、規定により定めた金額を、都度レジにてお支払いいただきます。ただし、カルチャースタジオの場合は、当月分の受講料を月初にまとめてレジにてお支払いいただきます。(カルチャースタジオは、講師の都合により休講した場合、一部または全額を返金もしくは講座日の振替をいたします。しかし、休会の申し出なく欠席した場合は、受講料の返金はございません。)
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第8条(入会のお断り)
(1)反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会的活動に参加している方、または過去に反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会的活動に参加した経歴を有する方の入会申し込みはお受けできません。
(2)入会申し込み後に、申込者が反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会的活動に参加していることが判明した場合、または過去に反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会的活動に参加した経歴を有することが判明した場合は、直ちに退会していただきます。返金には応じられません。 -
第9条(個人情報の保護)
(1)当会は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)、「ジョイフル本田 個人情報保護方針」に基づき、個人情報の管理に万全を期しています。
(2)登録された個人情報は、講座運営、休講等の各種連絡、受講管理その他サービス向上のために使用します。
(3)講師や会員の個人情報は、本人の同意なく第三者へ提供いたしません。ただし、緊急時、講座運営等に必要な範囲で業務委託先へ提供する場合、その他法令に基づく場合を除きます。
(4)個人情報保護の取り組みについては、「ジョイフル本田 個人情報保護方針」をご覧ください。 -
第10条(撮影、肖像権、著作権について)
(1)当会は、他受講者のプライバシー保護や安全確保の観点から、講座中の動画撮影・録音等は原則禁止とさせていただきます。ただし、受講者ご自身の作品および制作過程の撮影は可能とします。なお、撮影の際は他の受講者、講師、教材等が無断で写り込まないよう十分ご配慮ください。
(2)当会は、ホームページ、SNS、リーフレット、ポスター、各種広告物、その他教室、講師、当スタジオの広告宣伝、紹介など運営上必要とするものに限り、会員の写真画像、動画等を使用させていただく場合がございますので、ご協力をお願いいたします。なお、肖像権の使用に支障が生じるという方は、事前にお申し出ください。
第3章 会則の遵守
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第11条(会員の基本原則)
会員は、会則を遵守すると共に互いの人格を尊重し、会の円滑な運営および秩序の維持に努めていただきます。
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(1)受講中は、講師の指示に従い、協調した受講にご協力願います。
(2)教室内の備品、施設等は丁寧に取扱い、万一破損した場合は速やかに当会へ報告願います。
(3)教室内での飲食については、講座内での節度ある範囲でお願いします。
(4)教室内での物品の販売は禁止いたします。
(5)教室内での演説、集会、印刷物の配布、貼付掲示、募金、署名、その他これに類する行為および政治活動、宗教活動等受講に関係ない活動は禁止といたします。
(6)他人を誹謗、中傷する行為は禁じます。
(7)当会の許可なく教室内の施設、工具その他物品などを使用し、または持出したり、他人に貸与したりすることは禁止します。
(8)スクールの信用もしくは名誉を保つようご協力願います。
(9)教室内は、常に清掃し、清潔に保つようご協力願います。
(10)その他、社会通念上常識の範囲外の行為はご遠慮ください。
(11)著作権、商標権、意匠権その他第三者の権利を侵害するおそれのあるテキスト、レシピ、図案、型紙等の持込み、使用、複製、配布等の行為は禁止いたします。
(12)前項に関連して、会員が持ち込んだ資料等に起因し第三者との間に紛争が生じた場合は、当該会員の責任と負担においてこれを解決するものとし、当会は一切の責任を負いません。 -
第13条(諸費用の変更および運営システム変更)
(1)本会則に基づいて、会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、当会が必要と判断したときはこれらを変更する場合がございます。
(2)前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当会は1か月前までに、会員にこれを告知します。
第4章 休会
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第14条(休会)
(1)休会される場合には、前月10日までにお申し出ください。
(2)一部受講した場合またはあらかじめの連絡もしくは所定の休会手続きのいずれかがない場合は、休会扱いとなりません。(受講扱いとなります。)
(3)休会できる期間は、1ヶ月単位で最長3ヶ月までといたします。
第5章 退会
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第15条(退会)
(1)退会しようとする方は、前月10日までにお申し出ください。
(2)未納分の受講料がある場合には、現金により全額一括納付してください。
(3)3ヶ月間受講料を滞納した場合には、当会において退会の手続きができるものといたします。ただし、休会届(最長3ヶ月)が提出されている場合、または理由が明確で当会が認めた場合を除きます。
第6章 教室の閉鎖
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第16条(教室の閉鎖)
(1)各教室の会員数が、当初の基準を満たさなくなった場合には、当会の判断により講師と協議の上、当該教室を閉鎖する場合があります。
(2)この場合には、講師、会員、双方に正式に通知し閉鎖いたします。
(3)教室の受講に合わせてご購入いただいた教材・道具類・材料等に関して、返品・返金等の対応はお受けできません。
(4)閉鎖教室の会員には、別教室の斡旋をいたします。
第7章 会則違反
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第17条(会則違反)
(1)会員が本会則に違反した場合、または当会の運営に支障をきたす行為があった場合は、退会していただくことがあります。
(2)受講料等の支払いを滞納し当会からの催告にもかかわらずお支払がされない場合には、退会していただきます。
第8章 免責
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第18条(免責)
(1)各教室内での事故およびトラブル等に関しましては、当会は責任を負いかねます。ただし、当会の故意または重大な過失による場合を除きます。
(2)屋外での講義・講習、写生会や撮影会などの際の交通費、飲食代、入場料などの実費は会員の負担となります。
(3)屋外での不慮の事故・ケガなどにおいては、その責を負いかねますことをあらかじめご了承ください。
第9章 安全管理
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第19条(安全管理・安全配慮)
(1)会員は、⾃⾝の健康状態および体調に⼗分留意し、体調不良、持病、妊娠中その他の理由により受講に⽀障がある場合には、無理をせず受講を控えるものとします。また、講座の受講にあたっては、講師の安全に関する指示に従い、安全確保に努めるものとします。
(2)当会は、会員が安全かつ快適に講座を受講できるよう、教室施設、設備および講座運営における安全管理に努めます。 -
第20条(特定素材・用具を使⽤する講座における注意事項)
(1)精油(エッセンシャルオイル)、樹脂(レジン)、漆、染料・顔料、刃物、火気その他の素材・用具を使用する講座については、素材の性質上、アレルギー反応、皮膚炎、気分不良、怪我等が生じる可能性があります。
(2)会員は、アレルギー、既往症その他健康上の不安がある場合には、受講前に担当講師へ申し出るものとします。
(3)会員は、講師から説明される素材・用具の取扱方法および注意事項を理解したうえで受講するものとします。
(4)講座で制作した作品、制作物および材料等を持ち帰った後の保管、使用その他の取扱いについては、会員の責任において行うものとします。
(5)本条で定める事項に関する免責については、第18条の規定を適用するものとします。
第10章 賠償責任
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第21条(賠償責任)
教室内において、会員の責に帰すべき事由により、当会または第三者に損害を与えた場合には、会員が当会または第三者に対し、損害賠償の責任を負うものといたします。
第11章 雑則
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第22条(会則の変更)
(1)当会は、当会が必要と判断する場合、本会則を変更できるものとします。
(2)本会則の変更にあたっては変更後の会則の効力発生日の1ヶ月前までに教室内に掲示することにより通知します。
(3)変更後の会則の効力発生日以降に会員が当会を利用したときは、会員は、会則の変更に同意したものとみなします。
(附則)
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第1条(施行期日)
この会則は、令和6年2月21日より施行する。
令和6年8月21日一部改訂
令和7年5月29日一部改訂
令和7年8月21日一部改訂
令和7年9月21日一部改訂
令和8年7月21日一部改訂